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【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(6)商品やパッケージは著作物にあたる?

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

近年、子供の将来なりたい職業ランキングでも『YouTuber』が上位にあがるほど、どの世代からも人気のあるYouTube。どんな人でも気軽に自分の好きなコンテンツで動画を配信することができるため、多くの方が利用していますよね。

ところで、皆様は動画を撮影するにあたって、いくつか注意点があることをご存知でしょうか?

きちんと理解せずに動画の撮影や投稿をしていると、後にトラブルに発展してしまうことも・・・。

そこで今回は、One ip特許業務法人の弁理士に、弁理士目線でYouTubeの動画撮影から投稿に至るまでの注意点を聞いてみました!

↓前回のお話しはこちら

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(5)サムネイルや動画に著作物を使用してもいいの?

テーマ⑥:『商品やパッケージは著作物にあたる?』

 

前回のお話しで、サムネイルに著作物を載せることは注意が必要だと学んだ私。

そこでふと疑問が湧いてきた。

「そういえば、商品を紹介している動画をよく目にするけど、その商品やパッケージは著作物にあたらないのかな?サムネイルに載せている人もよく見るけど・・・」

気になったときは、そう。

弁理士の先生の登場です!!!!

 

\\教えて!弁理士の先生!//

??商品やそのパッケージは著作物なの??

『まず、商品そのものは著作物ではありません。著作物というのは、原則として創作性があるかどうかで判断されます。例えば、美術品などは創作性があると判断されるため、著作物になります。

動画でよく見られる商品の多くは、一般的には量産品や実用品で創作性がないため、基本的には著作物になりません。

そのため、商品紹介をする分には著作権侵害とはなりにくいでしょう。

またパッケージに関しても、その商品に付随するものなので著作物にはあたらないとされています。

ただし、パッケージに書いてあるロゴやパッケージそのものに美術性が認められる場合があれば、著作物にあたる可能性があります。

ですので、動画の中で商品紹介する際に写りこんだり、見せたりすることは問題ないのですが、より安全を期すとすれば、サムネイルにはどちらかというと商品をそのまま載せずに、文字などで表現する方が無難です。

また、商品のパッケージやロゴをいじって載せたり、他人が撮影した商品の写真を載せたり、商品のパッケージを他の商品にコピーして載せることは、場合によっては著作権違反(または名誉毀損)となる可能性があるので注意してください。

ここまでで商品紹介動画について不安になった方もいらっしゃるかもしれませんが、最初にも述べた通り、商品自体は著作物ではないので、商品紹介の行為自体を訴えてくるケースはないかなと思います。

メーカー側も、商品の評判を落とさない紹介の仕方であれば、特に問題ないと判断しているケースが多いですので、気を付けるべきポイントをしっかり押さえていただければ、そこまで不安にならなくても良いと思います。』

「商品自体は著作物ではないのは驚いた!パッケージの載せ方に注意すれば、商品紹介自体は動画で発信しても大丈夫なんだな!」

商品紹介について学んだ私は、最近買ったゲームの紹介をしようと考えた。

しかし、ここで新たな疑問が。。

「ゲームの商品紹介には、ゲームを楽しんでいるところを見せるのが一番いいと思ったけど、ゲーム画面を見せるのってダメなのかな・・?」

ーつづく。

★おまけ★

📚弁理士おすすめの著作権に関する図書📚

次回、『YouTube(7)ゲーム実況でゲーム画面を載せても問題ない?について解説します!

↓前回のお話しはこちら

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(5)サムネイルや動画に著作物を使用してもいいの?



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