【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編②『ロゴは意匠で取ることもできる?意匠と商標の違いは?』
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第1弾 YouTube編はこちら↓
第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓
第3弾 プレスリリース編はこちら↓
※番外編※ハロウィン特別編🎃はこちら↓
前回のお話しはこちら↓
【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編①『企業のロゴを制作する上で気を付けるべきことは?』
「ロゴって商標登録するべきだとよく言われるけど、意匠登録もできるのかな?」
「意匠と商標って何が違うのかな?」
意匠と商標、どちらも”デザイン”の保護というイメージがありますが、明確な違いを皆さんはご存知でしょうか?
企業にとって、とても大切な会社のロゴ。
商標だけでなく、意匠でも守れるのであれば守りたい!
ということで、今回もOne ip特許業務法人の弁理士の先生に突撃してきました🎤
\教えて!弁理士の先生!/
『ロゴは意匠で取ることもできる?意匠と商標の違いは?』
結論から申し上げますと、ロゴを意匠で取ることは難しいと思います。
意匠は原則として工業製品など、何かしらの「モノ」のデザインが意匠登録の対象になります。例えば、マウスでいうとマウスの形状やカラーにあたります。
そのため、ロゴのみでは原則としては意匠をとることはできません。
しかし、例外として「画像意匠」(※1)というものがあります。モノとは関係なく、何かしらの画面に何かの機能を発揮したり機能の結果出てくる画像として意匠をとることが、最近の法改正で可能となりました。
ただこれも、例えば単にホームページにロゴを載せただけのものでは取れなくて、画像に何かしらの機能を持たせたり、画像が何かの機能を発揮した結果表示されたものでないと取れません。
例えば、スマホやPCの機能を発揮した結果、その画像が使われているというようなときです。
なので、いずれにせよロゴを意匠という観点から保護することは難しいと思います。
(※1)画像意匠の例はこちらをご参照ください
一方で商標は、誰が提供しているのか、信用を保障をするようなブランド的な意味を発揮します。よって、ロゴの保護には商標登録が基本となります。
なんとなく似ているなと感じていた意匠と商標には明確な違いがあったのですね・・・!
単に企業のロゴなどを保護するには、商標登録が基本だということがわかりました。
ですが、例外として「画像意匠」というものがあるというのは初めて知りました!
前回のロゴ制作時の注意点に気を付けながら、企業のロゴは商標登録でしっかり保護していきましょう!
次回は、クリスマス特別編🎅をお届けします!お楽しみに★
前回のお話しはこちら↓
【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編①『企業のロゴを制作する上で気を付けるべきことは?』
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