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【日常に潜む知財シリーズ】クラウドファンディング編(2)特許や商標を出願する前にクラウドファンディングで情報を出してしまったときの対処法は?

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

 

日常に潜む知財シリーズ第2弾!

 

第1弾では、どの世代もよく利用している「YouTube」に隠れた知財についてお届けしました。

 

【日常に潜む知財シリーズ第1弾『YouTube編』はこちら】

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(10)≪完全保存版≫一発丸わかり!動画配信で気を付けるべき知財のまとめ

 

 

第2弾は、「クラウドファンディング」です!!

 

時代の変化とともに、起業をしようとする若者が増えている昨今。

誰でも簡単に登録ができる上、自分のプロジェクトを知ってもらうきっかけにもなるため、クラウドファンディングを利用した資金調達も主流になってきていますよね。

しかし、このクラウドファンディングにも、注意しておくべき知財が隠れているのです・・・。

取り返しのつかない事態にならないよう、クラウドファンディングを始める前に、クラウドファンディングに隠れている知財について知識をつけておきましょう!

 

今回も、One ip特許業務法人の弁理士の先生に、弁理士目線で注意すべきクラウドファンディングの知財について聞いてみました!

 

【前回のお話しはこちら】

【日常に潜む知財シリーズ】クラウドファンディング編(1)クラウドファンディングをする前に特許や商標は出願しておくべき?

 

 

(2)『特許や商標を出願する前にクラウドファンディングで情報を出してしまったときの対処法は?

 

前回、クラウドファンディングのウェブサイトに情報を載せる1~2か月前には、弁理士の先生に相談して、情報公開前に出願をしておいたほうが良いということを学んだ私は、共同経営をする予定の友人にそのことを伝えました。

 

すると・・・

 

友人A「え!そうなの!?出願するにしてもお金がないし、とにかく早くお金を集めたほうが良いと思って、もう情報載せちゃった・・・!!!!」



これはピンチーーーー😨!!

お互いに準備を進めていたため、連携が取れずに友人が先にクラウドファンディングのウェブサイトで情報を公開していたことが判明!!

 

「え!!!でもこういうパターンって結構あるはずだし、情報を先に載せてしまっても、きっとなにか方法はあるはず!とりあえずまた弁理士の先生に相談してみるね!!」

 

 

\教えて!弁理士の先生!/

特許や商標を出願する前にクラウドファンディングで情報を公開しまった!この場合の対処法はある?

 

特許は、「新規性」がある発明であることが求められます。そのため、出願前にプロダクトの情報を一般に公開してしまうと、審査の際に、自分が公開してしまった情報のせいで「新規性」がないと判断されてしまう可能性がでてきてしまいます。そうすると、特許が取れなくなるかもしれません。

この場合の対処法としては、例えば新規性喪失の例外(※1)という制度を利用して公表したことをなかったことにすることができます。ただしこの制度は外国で権利化したい場合には使えないケースもありますので、利用する際は慎重な判断が必要です。

(※1)出願日から一年前以内(特許の場合)に自分が公表した発明であれば、それを新規性の判断基準にしないことができる制度。新規性喪失の例外に関する記事はこちら(スタートアップの知財戦略〜実践編〜 #2 | YES!IP 知財を活かすスタートアップメディア (yesip.jp)

 

商標の場合は、先に情報を出してしまっても特許のように「新規性」が問われることはありませんが、先に第三者に出願されてしまうリスクが発生します。商標は、先願主義ですので、たとえ先にそのブランド名などを使用してビジネスを始めていたとしても、第三者が先に出願してしまった場合には、そのブランド名が使用できなくなってしまう可能性があります。

そのため、やはり情報を公開する前に、商標出願は検討しておくべきだと思います。

 

ただ、これからクラウドファンディングで資金調達をしようとしている段階であることを考えると、公開する前に出願をする予算がまずないですよね。

ですので、そのような場合に、先に弁理士と相談したほうがいいのは、出願費用の支払いのタイミングについてです。もし可能であれば、弁理士と交渉して、先に出願だけは済ませておき、クラウドファンディングで資金調達をしてから、その費用を出願費用に当てたいと相談するのがいいかなと思います。その際は、覚書等を交わしておいた方が無難かと思います。

ちなみに出願費用は、事務所にもよりますが、だいたい商標1件・特許1件であわせて約50万円です。

 

また、弁理士側に伝えたいこととすれば、クラウドファンディングの仕組みとして、目標金額に到達しないとお金がもらえないケース(All-or-Nothing方式)目標金額に達しなくてもお金がもらえるケース(All-in方式)があるので、どちらのケースにするのか、出願費用はどのタイミングで支払ってもらうのかはきちんと話し合っておいた方がいいと思います。

 

「先に情報を出してしまったとしても、特許・商標ともに対処法はあるんだな!でもやっぱりどちらもリスクがあるから、後から大変になったり後悔しないように、先に意識して動いておくことが必要だなぁ。今回は、ブランド名とデザインだから、これからすぐに商標出願をすればまだ大丈夫かな・・・!」



次回は、『クラウドファンディング編(3)第三者に商品名を真似されて、先に商標を取られてしまった!諦めるしかない?』について解説します!

 

【前回のお話しはこちら】

【日常に潜む知財シリーズ】クラウドファンディング編(1)クラウドファンディングをする前に特許や商標は出願しておくべき?

 



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