【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編①『企業のロゴを制作する上で気を付けるべきことは?』
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【日常に潜む知財シリーズ】番外編★ハロウィン×知財『ハロウィンって商標が登録されている!他の人は使用しちゃダメなの?』
スタートアップの皆さんは、こんな不安を持ったことはないでしょうか?
「会社のロゴを制作したけど、商標や著作権に引っかからないかな。」
すでに世の中にはたくさんのロゴが存在しています。
全くのオリジナルなロゴを制作した場合には不安はないと思いますが、人間はどうしてもインスピレーションを受けてしまうものです。
そのため、意図せずにデザインが似てしまったということもあると思います。
では、事前に商標や著作権侵害を防ぐためには、一体何を気を付けるべきなのでしょうか?
不安に思ったら・・・そう!
今回もOne ip特許業務法人の弁理士の先生に突撃してきました🎤
\教えて!弁理士の先生!/
『企業のロゴを制作する上で気を付けるべきことは?』
多くは社名ありきのロゴだと思いますが、商標権侵害の点でいうと、ロゴ全体のデザインが似ているかが問題となります。
ただし、著作権という観点もあるので、商標登録されていないからといって安心はできません。
ロゴの類似調査が来た時には、著作権の調査として一応Google検索も行っています。商標登録がない場合でも、Google検索で似たものがあると言われることがあるので注意が必要です。
ロゴは商標の範囲が結構狭いのですが、ロゴで登録されているものは文字だけではなく色使いなど全体のデザイン性が似ている場合にも権利侵害と言われる可能性があるので、気を付けたほうが良いでしょう。
例えば、緑×白×青の組み合わせでロゴを制作したとします。この配色のロゴすべてが該当するわけではございませんが、もし仮に、著名なコンビニである『ファミリーマート』を想像させるような色の配置で文字だけが違うロゴを制作した場合には、全体の印象が似ているといわれることがありますので、著名な商標と類似しているとして、権利侵害を指摘される可能性があるという点で注意が必要になります。
なお、上記のファミリーマートのロゴに関しては、緑×白×青の組み合わせで色彩商標を取得しており、コーポレートカラーとして認められております。
ただ、ロゴ制作はとても難しいですよね。意図せず似てしまうことも十分にありえる話です。
ですので、個人的にはよほどの丸パクリでなければそこまで気にしなくてもいいと思います。
もちろん、どこかで見たことあるなと思うものは事前に調べたほうがいいですが、著作権という観点でいえば、他のものをモチーフにせず、自分で創造したものについては特に問題ないのかなと思います。
また、三角形や円のような図形だけのロゴであれば、巷に色んなデザインがあるので目新しいロゴでなければ調査しなくてもいいと思います。このようなシンプルなロゴは、権利侵害の可能性は低いですが、商標登録される確率も低いと思います。
万が一、他のロゴと似ていそうだなと思った場合には、アレンジを加えたり、違うように見えるようにするなど工夫していけばいいと思います。法的なところよりも第三者から見てアウトかどうかで判断していけば良いでしょう。誰がどう見てもパクリだとなると、会社のイメージも下がってしまう恐れがあり、その後のダメージが大きいです。
何か参考にして作るのはOKですが、最低限丸パクリは避けましょう。
全体的なデザインとして、色にも注意したほうがいいのですね・・・。
似せるつもりはなくとも、意図せず似てしまって商標や著作権侵害となってしまったら、一気に会社のイメージが下がってしまいます。
大切な会社を守るためにも、事前にこのような知識を入れておくことは重要だと感じました!
次回は、『ロゴ制作編②ロゴは意匠で取ることもできる?意匠と商標の違いは?』をお届けします!お楽しみに★
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