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【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(5)サムネイルや動画に著作物を使用してもいいの?

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

近年、子供の将来なりたい職業ランキングでも『YouTuber』が上位にあがるほど、どの世代からも人気のあるYouTube。どんな人でも気軽に自分の好きなコンテンツで動画を配信することができるため、多くの方が利用していますよね。

ところで、皆様は動画を撮影するにあたって、いくつか注意点があることをご存知でしょうか?

きちんと理解せずに動画の撮影や投稿をしていると、後にトラブルに発展してしまうことも・・・。

そこで今回は、One ip特許業務法人の弁理士に、弁理士目線でYouTubeの動画撮影から投稿に至るまでの注意点を聞いてみました!

前回のお話しはこちら↓

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(4)他の人の動画からアイデアを拝借!これってOK?

テーマ⑤:『サムネイルや動画に著作物を使用してもいいの?』

とある日。

「鬼滅の刃の映画、感動した~!この感動を動画で伝えたい!!YouTubeにアップしよう!」

早速、動画を撮影してサムネイルづくりに励んでいた私は、ある疑問が湧いてきた。

「あれ・・・。鬼滅の刃のような著作物をサムネイルに載せたり、動画に使ったりするのって、もしかしてダメなのかな・・・。不安になってきたな・・・。」

\\教えて!弁理士の先生!//

??サムネイルや動画に著作物を載せたらアウト??

『サムネイルに別のところから持ってきた画像などの著作物を載せる場合は、その載せる行為自体と著作物を編集する行為の2つが問題になってきます。また、著作物を使用した動画(例えば漫画のコマを表示して解説するような動画)をYouTubeにアップする行為も気を付けないといけません。

まず、著作物をサムネイルに載せる行為は、複製(コピー)になるので著作権侵害に当たる可能性があります。なので、例えば、「いらすとや」のような著作権フリーを宣言している素材サイトの画像を使用した方が無難だと思います。もちろん、その素材サイトの利用規約(特に著作権や知的財産権の条項)も確認したほうがよいですね。

さらに、サムネイルを作成する際に、著作物に対して極端な編集を行った場合、意に反した編集を行ったとして、同一性保持権の侵害にあたる可能性があります。極端な編集とは、例えば、元の著作物だとわからなくなるくらいトリミングをしたり、表現を変えたりした場合です。

また、著作物を使用した動画をYouTubeにアップロードする行為は、著作権の支分権である送信可能化権の侵害にあたる可能性が出てきます。ただし、いわゆる「引用」という形態で著作物を利用する場合には問題ありません。引用については、リンク先に記載のような態様で利用することが必要となります。

サムネイルや動画に著作物を使用した場合は、以上3つの著作権侵害に該当する恐れがあるので注意が必要です。ただし、いずれも著作権者に許可を取っていればOKとなります。』

「著作物を動画やサムネイルに載せるのは注意が必要だな。サムネイルに使う画像は著作権の問題のないものを使ったほうが安心なんだね!」

ここで、新たな疑問が湧いてきた。

「そういえば、商品を紹介している動画をよく目にするけど、その商品やパッケージは著作物にあたらないのかな?サムネイルに載せている人もよく見るけど・・・弁理士のせんせーーい!!」

-つづく。

次回、『YouTube(6)商品やパッケージは著作物にあたる?』について解説します!

★おまけ★

📚弁理士おすすめの著作権に関する図書📚

前回のお話しはこちら↓

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(4)他の人の動画からアイデアを拝借!これってOK?



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