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【日常に潜む知財シリーズ】プレスリリース編(4)転載と引用って何が違うの?

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

 

第1弾 YouTube編はこちら↓

 

第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓

 

日常に潜む知財シリーズ第3弾です!

 

スタートアップの皆さんにとっては馴染み深い『プレスリリース』。

 

新しいサービスや技術を開発し、それを広く世の中に周知させるためにプレスリリースを出しますが、だからこそ気を付けなければいけない知財が隠れていることを皆さんはご存知でしょうか。

 

無防備にプレスリリースで情報公開をしてしまうと、後に大きなトラブルに巻き込まれることも・・・!?

 

今回もOne ip特許業務法人の弁理士の先生に、弁理士目線で注意すべきプレスリリースの知財について聞いてみました!

 

(4)転載と引用って何が違うの?

 

前回のお話し↓

【日常に潜む知財シリーズ】プレスリリース編(3)他社のプレスリリースのフォーマットを真似した!これって問題になる?

 

前回、著作権の観点から、他人が作成したプレスリリースなどの創作性があるものをそのままコピペして使用することは避けたほうがいいと学んだ私は、ネットにあったひな形などを駆使しながらオリジナルのプレスリリースを作成した。

 

「よし!これで完成!いよいよ明日初めてのプレスリリースを出すぞ!」

 

―次の日

 

無事にプレスリリースを配信!

 

すると、すぐに多くのWEBメディアで拡散され始めた。

 

「おぉ。反響がすごい!ところでネットでプレスリリースについて勉強していたら、転載に気を付けて!っていう記事を見た。皆さん私が書いた文章をそのまま載せているけれど、これって転載なのかな?それとも引用?そもそも『転載』と『引用』の違いって何?」

 

弁理士の先生に聞いてみよう!

 

\教えて!弁理士の先生!/

『転載と引用って何が違うの?』

 

厳密な意味ではなく簡単に言うと、『引用』は、自分の書いた文章を補足するために適切な形で他人の著作物を利用すること、『転載』は、定義によるのですが、他人の著作物をそのまま転用すること(つまり引用には当たらない形での文章の複製)を意味します。

さらに詳しくまとめると、ブログ等のテキストの場合は、以下のようになります。

 

『引用』
他社(他人)の記事から一部引っ張ってきて、自分の説明を追加して載せる

『転載』
他社(他人)の記事をそのまままるっとコピペ(ほぼ直さない)して載せるなど、引用に該当しない方法で他人の記事を利用する

 

引用の定義については、著作権法の32条に規定されています。

引用とは、あくまでも他社(他人)の記事から引っ張ってきた部分は一部分であり、かつメインではないサブの役割を果たしていることが重要です。

また、その文章は引っ張ってくる必要があるのかもポイントになります。

引用は、複製権の例外にあたるため、誰かの著作物をそのままコピーして使うのは著作権侵害になりますが、引用として著作物を利用しているなら著作権侵害にならないとされています。

引用をする際には、引用した部分は色分けしたり行下げするなどしてわかるようにしたり、引用元を明記することを忘れずに行いましょう。

なお、基本的に引用であれば、著作権を有している他人に許可をとらず無断で行っても問題ありません。

一方で、転載は引用の定義を満たさないため、転載した文章は著作物のコピーになってしまい複製権の侵害にあたる可能性が高いので注意しましょう。転載が必要な場合は、著作権者に許諾を得る必要があります。

 

「『転載』と『引用』ってきちんとした明確な定義があったんだな。改めてメディアを見てみたら、色分けしたり引用元も書いてくれているし、きちんと『引用』という形で掲載してくれていた!」

 

『転載』と『引用』って、似ているようで明確な定義があったのですね。
皆さんもネットなどで第三者の文章を載せる際には、お気を付けください!

 

それでは次回もお楽しみに★

 

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