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【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(3)”替え歌”動画にも注意するべき点はある?

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。



 

【前回のお話しはこちら】

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(2)”歌ってみた”動画は著作権に引っかからないの?

 

近年、子供の将来なりたい職業ランキングでも『YouTuber』が上位にあがるほど、どの世代からも人気のあるYouTube。どんな人でも気軽に自分の好きなコンテンツで動画を配信することができるため、多くの方が利用していますよね。

ところで、皆様は動画を撮影するにあたって、いくつか注意点があることをご存知でしょうか?きちんと理解せずに動画の撮影や投稿をしていると、後にトラブルに発展してしまうことも・・・。

そこで今回は、One ip特許業務法人の弁理士に、弁理士目線でYouTubeの動画撮影から投稿に至るまでの注意点を聞いてみました!

テーマ③:『”替え歌”動画にも注意するべき点はある?』

とある日のこと・・・

高校の卒業アルバムを見ていると、懐かしい思い出が蘇ってきました。


「そういえば学生時代、世界史で首都のテストがあるときは、友達と流行りの曲に国名と首都を当てはめて、替え歌作って覚えていたな~。まだその歌詞覚えてるくらい、いい勉強法だったな。そうだ!みんなにもお勧めしたいし、YouTubeに載せちゃおうかな!」

懐かしい思い出も蘇り、テンションが上がってYouTubeに載せようと思った矢先・・・ある不安が。

「いや待てよ・・これ流行りの曲を替え歌にしているから、もしかして著作権に引っかかるかも・・・無知でアップするのは怖い!よし、また弁理士の先生に聞いてみよう!」

\\教えて!弁理士の先生!//

??”替え歌”動画をアップする際の注意点は??

「まず前回のテーマでお話しした”歌ってみた”動画の楽曲面に関する禁止例をクリアしていないと、そもそもとして替え歌動画をYouTubeにアップロードすることは出来ません

また、替え歌で問題になるのが「翻案権」です。歌詞を編集する(つまり替え歌にする)場合には、その曲の翻案権を持っている権利者に許可をとる必要があります。
なお、翻案権はJASRACのような音楽管理事業者は原則管理していません。そのため、作詞した人に直接許諾を得る必要があります。

さらに、著作者人格権(作品を作った人の名誉を守るもの/その人だけの権利)の一種である同一性保持権を侵害していないかどうかも問題になります。同一性保持権は、著作者の意に反して著作物を変えたりする(例えば著作者の名誉声望を害する等)ことを禁止する権利です。

このように、替え歌をYouTubeにアップロードするには多くの許諾を得る必要があり、しっかり理解していないと後にトラブルが発生することもあるので、注意が必要です。」


「著作権が生きている曲で替え歌動画をアップするのは、リスクも結構あるのだなぁ。そもそも前提として”歌ってみた”動画の楽曲面に関する禁止例をクリアしていないといけないのか・・・。もう一度きちんと確認してみよう!」

(あ・・でもやっぱり学生時代の替え歌動画は、恥ずかしいから自分だけの思い出にしておこうかな)

ーつづく。

次回は、『YouTube編(4)他の人の動画からアイデアを拝借!これってOK?』について解説します!

★おまけ★

📚弁理士おすすめの著作権に関する図書📚

 

【前回のお話しはこちら】

【日常に潜む知財シリーズ】YouTube編(2)”歌ってみた”動画は著作権に引っかからないの?

 

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