【日常に潜む知財シリーズ】番外編★クリスマス×知財①『”クリスマス”ってついた商品名って商標登録できる?』
この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。
≪日常に潜む知財シリーズまとめ記事一覧≫
第1弾 YouTube編はこちら↓
第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓
第3弾 プレスリリース編はこちら↓
第4弾 ロゴ制作編はこちら↓
【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編≪完全保存版≫知っていて損はない!ロゴ制作に関わる知財をまとめました!
※番外編※ハロウィン特別編🎃はこちら↓
皆さん、こんにちは!
もうすぐクリスマスですね🎅
街全体がクリスマスの装飾で飾りつけされて、クリスマスシーズンは毎年ワクワクします✨
お店にはクリスマス関連の商品もたくさん並んで、この時期にしか買うことができないかわいいグッズもたくさんありますよね!
そんな商品を眺めていた時、私はふと思ったのです。
「クリスマスとついた商品がたくさん販売されているけど、これって商標登録しているのかな?そもそもクリスマスとついた商品って商標登録できるのかしら・・・?」
クリスマスの時期に発売する商品には、クリスマスという言葉を商品名に入れたくなりますよね。
しかしながら、近年では一般名称化されていると言っても過言ではない『クリスマス』。
商標登録ってできるのでしょうか・・・?
そもそも商標登録されている商品って結構あるのでしょうか・・・?
気になったら止まらない!!!
今回もOne ip特許業務法人の弁理士の先生を訪ねてきました!!
\HO! HO! HO!🎅/
『”クリスマス”ってついた商品名って商標登録できる?』
そうですね、「クリスマス」という言葉単体では難しいかもしれません。一般的に使われている言葉(普通名詞)を、例えばクリスマス関連の商品や役務の商標として登録することは困難であると思います。
ただし、名前の付け方次第で変わるかもしれません。
例えば、「クリスマス〇〇」のように、固有名詞をつけたり、社名をつけると商標登録できる可能性はあります。
一方で、クリスマスに一般名詞をつけただけのような一般的な組み合わせは取れないかもしれません。
「クリスマス」という言葉が一般大衆に知れ渡ったのはここ数十年の話です。
基本的に商標登録されていなければ、その商品名を使用することは問題ありません。
また商標の場合は、言葉の知名度によって審査基準も変わってきます。
出願してみて通らないときには「拒絶理由通知」というものが通知されます。
このとき、通らない理由として2つのパターンが挙げられます。
1つ目は、先に似たような商標を登録されているパターンです。
この場合には、すでに第三者によって似ている商品名が商標登録されているためNGとなります。
2つめは識別性がないというパターンです。
この場合には、この商品名を商標登録してしまうと、他の人が使えなくなってしまうのでNGということになります。
しかし、識別性がないというのは、逆に考えると商標として使っても特に差し支えないという意味です。誰も商標登録できないためです。
ただし、仮にその時には識別性がないと判断された場合であっても、「この商品名は、この企業の商品だ」と世間に認知されるまでその商品名を使い続けることで、将来商標登録できる可能性は十分に出てくることもあります。ちなみに過去に商標登録できた事例もあります。
ただ、この段階に至るにはハードルがかなり高いです。全国での認知度調査の実施や、過去には100件ほど「自分の商品は有名だ」という記事を出してやっと通ったという例もあります。
「クリスマス」という言葉単体では難しそうですが、商品名の付け方次第では、商標登録出来る可能性があるのですね!
さらに、「識別性がない」と判断された場合には、粘り強くその商品名を使い続けることで、将来的に商標登録できるかもしれないというのは驚きでした!
諦めなければ、商標登録できるかもしれないというのは希望が持てますね✨
さて、今年のクリスマスはどう過ごそうかなぁ・・・🎅
暖かいお家でのんびり家族でチキンやケーキをほおばりながら過ごそうかなぁ・・・🎂🍗
次回は、クリスマス×知財②『サンタクロースがモチーフのキャラクターって商標取れる?』をお届けします!お楽しみに★
≪日常に潜む知財シリーズまとめ記事一覧≫
第1弾 YouTube編はこちら↓
第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓
第3弾 プレスリリース編はこちら↓
第4弾 ロゴ制作編はこちら↓
【日常に潜む知財シリーズ】ロゴ制作編≪完全保存版≫知っていて損はない!ロゴ制作に関わる知財をまとめました!
※番外編※ハロウィン特別編🎃はこちら↓