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【知財イベント】完全オンライン型展示会「すごい知財サービスEXPO2021」セミナーレポートVol.10(#3)中国スタートアップ企業における知財事情~特許調査の重要性~

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Vol.10(#1)へ戻る↓

目次;
1. 中国では特許や訴訟が爆発的に増加している
2. 特許の流通も活発化
3.米国のNPEの台頭
4.官民一体による特許収益化を開始
5.専利法の第四次改正により権利行使の促進
6. 中国では大型の特許訴訟が頻繁に起こっている

【知財イベント】完全オンライン型展示会「すごい知財サービスEXPO2021」セミナーレポートVol.10(#1)中国スタートアップ企業における知財事情~特許調査の重要性~

 

Vol.10(#2)へ戻る↓

目次;
1.中国におけるPE/VC投資の概況
2.創業5年以内で評価額が100億米ドルを超えた中国のユニコーン企業
3.中国では知財活動に対して桁違いの支援を行っている
4.特許件数が上場に関わってくる
5.上場失敗するケースも多い
6.競合によって権利行使されるリスクもある

【知財イベント】完全オンライン型展示会「すごい知財サービスEXPO2021」セミナーレポートVol.10(#2)中国スタートアップ企業における知財事情~特許調査の重要性~

 

中根さん
ここまでは呉より中国スタートアップの知財事情についてご紹介いたしました。

上場前に訴訟を受けるというのが、非常にインパクトのある情報だったのではないでしょうか。

呉の説明にもありましたように、特許リスクの増大に対してはまず調査を行うことが重要です。

ここからは私から改めて特許調査の重要性について詳しくお話していきます。

 

特許調査が生み出す4つの価値


中根さん
まず、特許調査が生み出す価値についてご紹介いたします。

図左下にありますように、特許調査は他社からの権利行使のリスクを回避するという点で非常に意味があります。

早い段階から将来トラブルにつながりそうな特許を洗い出しておくことで損害を未然に防ぐことにつながるでしょう。

これ以外にも、図の左上に示した「出願の手助け」もメリットとして挙げられます。

自社の発明を特許出願する前に、より確実な権利化を目指すためにも先行技術の調査を行いましょう。こうすることで、新規性や進歩性を主張できるような出願書類の作成に役立ちます

特許調査の結果を利用することで出願の無駄を省くこともでき、出願を効率的かつ確実なものにできるはずです。

また、図右上の「新技術・新製品の開発・企画の手助け」にも活用できます。

特許は新技術が初公表されうる場であり、技術情報を収集する者にとっては非常に重要な情報源です。

この情報源を有効活用することで、他社の研究開発の動向を押さえ、新たな技術・製品・サービス開発・企画に活用することができます。

最後に挙げられるのは図右下にあります「他社特許の無効化」です。

自社事業に支障をきたす可能性のある他社特許や特許侵害の警告などの侵害訴訟を提起されたときに、先行資料を調査することで特許を無効にすることもできます。

 

スタートアップのステージ毎に実施すべき主な特許調査


こちらの表は、スタートアップが
ステージごとに実施すべき主な特許調査についてまとめたものです。

左側には「特許調査の種類」として、先に述べた「特許調査の価値」に付随してどのような取り組みが必要かを記載しています。

それぞれの取り組みに対して、スタートアップのステージごとに必要性についても定性的に示しました。

まず出願前調査についてご説明します。

こちらは必須ではありませんが、各ステージで特許出願をしていく際には、余裕があれば是非とも実施してほしいということで「△」で示しております。

出願を担当する特許事務所が出願の用途に合わせて実施するケースもあるでしょう。

続いて、侵害防止調査についてです。

こちらは他社特許侵害の回避をするという目的があるため非常に重要になります。

ただし、シードの段階では権利行使を受ける可能性は低いです。そのため、本段階のスタートアップは特許出願や権利化といった知財活動に取り組むのを優先しましょう。

成長段階になってくると他社に狙われるリスクが高まりますアーリーとミドル・レイタ―のステージでは、必ず取り組むよう意識してください

技術動向調査は必須ではありません。ただ、特許情報を自社の事業に有効に活用できるため、実施している企業も多いです。

最後に無効資料調査についてですが、実際に危険な特許が発見された場合や、他社から警告を受けた場合は、必要に応じて実施することになると考えます。

 

よくある勘違い①「特許権を取得すれば常に自由に実施できる?」

 

次に、特許侵害リスクという観点でお話しします。

知財担当を置いている企業であれば、このような問題はないと思いますが、よくある勘違いとして、特許侵害リスクに関して危険な考え方というのがいくつか存在します。

今回はその例をいくつかご紹介いたします。

一つ目は、「特許権を取得すれば常に自由に実施できる?」という風に思っていないかというところです。

答えは、当然出来ません

特許権を持っていることと、他社の特許権の影響を受けることは全く別の話です。それぞれ分けて考える必要があります。

特許権には他人の実施を排除する効力(排他権)を有します。しかし、他人の排他権の効力を受ける場合は、特許権を有していても自由に実施できない場合があります。特許権を持つことで安心感は得られますが、特許侵害を受けるリスクも減らせるというわけではないので注意が必要です。

例えば、以下の図のように、自社で「A:カップ」「B:取っ手」「C:蓋」という製品を持っていて、さらにしっかりと特許も取れていたとしましょう。

 


しかし、他社も「A:カップ」と「B:取っ手」に対して特許を持っていたとします。そうすると、「A:カップ」と「B:取っ手」に関しては
自社だけでなく他社も権利の範囲内に入ることになります。つまり権利侵害をする可能性があるのです。

このように、必ずしも特許を持っているからといって安心できるわけではないということがわかります。

 

よくある勘違い②「あたりまえの技術だから使って大丈夫?」


二つ目は、
「あたりまえの技術だから使って大丈夫?」ということで、これもよくある話なのですが、昔から浸透していることやほかの会社も多用していることを根拠に、技術をどんどん使ってしまうケースがあります。

しかし、これは非常に危険な行為です。

世の中で当たり前になっている技術について、特許権が存在しないとは言い切れません。つまり「当たり前」という言葉が、特許権の存在の否定にはならないということです。

では、どんなことに対して調査を行うべきかというと、自社がこれまで実施しておらず、自社にとって「新しい」取り組みである場合には、侵害防止調査を行うのが望ましいです。

 

よくある勘違い③「競合他社は特許を持っていないことが把握できたので安心?」

 

三つ目は、「競合他社は特許を持っていないことが把握できたので安心?」ということです。

率直に申し上げて、これだけでは安心できません。特許は競合他社に限らず、自社では認識しきれていなかった他社が特許権を取得している可能性もあるからです。

また自分たちでは事業を行わず、特許権を行使することでお金を稼ぐ、いわゆるパテントトロールも存在します。十分注意してください。

 

特許情報の活用には「応用分野の探索」や「提携先の探索」

 

ここまでリスクの回避という意味での特許調査の重要性をご紹介してきました。

特許情報をさらに活用していくという部分では、「応用分野の探索」「提携先の探索」などが挙げられます。

まず、「応用分野の探索」というのは、自社技術の応用先の抽出に、特許情報を活用することです。自社技術に関する特許情報を基に分析して、応用可能性のある領域候補を抽出します。

次に、「提携先の探索」は、自社の特許情報を基に分析することで、技術シナジーを生むパートナー候補企業の抽出が可能になります。

 

知財に関するお困りごとはNGB株式会社まで

 

NGB株式会社では、特許調査だけでなく、商標調査や外国出願仲介サービス、権利維持管理サービス、翻訳サービスなども行っております。知財に関するお困りごとがありましたら、是非NGB株式会社にご相談いただければと思います。

本日はご視聴ありがとうございました。

 

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1. 中国では特許や訴訟が爆発的に増加している
2. 特許の流通も活発化
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5.上場失敗するケースも多い
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