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【日常に潜む知財シリーズ】番外編★ハロウィン×知財『ハロウィンって商標が登録されている!他の人は使用しちゃダメなの?』

連載記事

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

 

第1弾 YouTube編はこちら↓

 

第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓

 

第3弾 プレスリリース編はこちら↓

【日常に潜む知財シリーズ】プレスリリース編≪完全保存版≫知財トラブルになる前に!~プレスリリースで注意すべきポイントをまとめました~

 

早いもので今年もあと数か月ですね。

10月といえば・・・そう『ハロウィン』🎃!

 

9月末くらいから、街はハロウィンの装飾や商品で埋め尽くされ、

一気にハロウィンムード一色になりますよね^^

 

そこで、私はふと思いました。

 

『ハロウィン』って言葉って誰か商標登録しているのかな・・・と。

 

最近では日本でもすっかり有名となり、『ハロウィン』という言葉は誰しもが知っていますよね!

 

一般名称化されていると言っても過言ではない『ハロウィン』という言葉ですが、果たして商標登録されているのか・・・。

 

気になって調べてみると、なんと『ハロウィン』とついた言葉がいくつか商標登録されている!!

 

そうなると、気軽に店頭や商品に『ハロウィン』って言葉を使うことは商標権侵害の危険性があるということなのか!?

 

詳しく知りたくなったので、弁理士の先生に直撃してみました!!

 

Trick or Treat🦇/

『ハロウィンって商標が登録されている!他の人は使用しちゃダメなの?』

 

『ハロウィン』で商標調査をしてみると、ビールや石鹸など商品名として商標登録されているものがいくつかあります。そのため、商品名として『ハロウィン』をこのような製品に使用する場合には注意が必要です。

一方で、商品名ではなく、店頭でのPR等で『ハロウィンセール』や『ハロウィンフェア』など掲示をするといったことであれば、単にイベント目的の使用で、いわゆる商標的使用にはあたらないため問題はないかと思います。

商標権侵害というのは、「登録商標を使用する正当な権利や理由のない者が、業として、登録商標を登録されている指定商品や指定役務について使用する行為」と定義されています。

このなかの「使用」というところが、文言上は「使用」となっていますが、意味としては「商標的使用」になります。つまり、使用していても商標的使用でなければ、侵害行為にならないということです。

ここでいう「商標的使用」というのは、少し定義として難しい言葉ですが、「商標を、自他商品・役務の識別標識(自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク。商品名やサービス名として使用するなど)使用すること」です。

例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標的な使用ではないです。

ちなみに、「業として」の使用が商標権侵害の対象になるので、例えば、家庭内での商標の使用は商標権侵害の対象にはなりません。

もし、商品名として『ハロウィン』という名称を使用したい場合には、必ず事前に商標調査をするか、弁理士に相談していただけると安心かと思います。

 

ハロウィンの時期には、どうしてもハロウィンとつけた商品を販売したくなりますよね・・・!

しかしながら、一歩間違うと商標権侵害の恐れもあるので、もしハロウィン関連の商品を販売する際には、事前に弁理士に相談することをおすすめします!



次回は、新シリーズ『ロゴ制作編』をお届けします!お楽しみに★

 

 

第1弾 YouTube編はこちら↓

 

第2弾 クラウドファンディング編はこちら↓

 

第3弾 プレスリリース編はこちら↓

【日常に潜む知財シリーズ】プレスリリース編≪完全保存版≫知財トラブルになる前に!~プレスリリースで注意すべきポイントをまとめました~

 



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